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政治資金監査
政治資金監査について
国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出するときは、その支出に関して予め収支報告書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けなければならないことになっています。
当事務所では、この政治資金監査に対応しており、現在3団体の監査を行っております。
また、政治資金監査は、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認するものです。
ですので、会計帳簿への記帳や領収書等の保存が適切になされているか否かが非常に重要になってきます。特に、領収書等の紛失については、以前に新聞ネタになったこともあり注意が必要です。
このようなことから、当事務所では、実際の監査業務ばかりではなく、会計帳簿の記帳や領収書等の保存といった監査の準備段階が重要と考えており、お客様のニーズにより監査の事前準備についても指導・助言を行います。
- 原則として毎年12月31日現在で作成
- 原則として登録政治資金監査人が国会議員関係政治団体の主たる事務所で行います。
- 団体の規模や内容等により1日から数日かかります。
- 会計帳簿等の記載内容や領収書等の保存を確認します。
- 会計責任者へのヒアリングを行います。
- 政治資金監査終了後に登録政治資金監査人が作成します。
- 原則として5月31日までに提出します。
- 政治資金監査報告書も提出します。
主な監査対象書類
- 領収書等(必要記載事項:支出も目的、金額、年月日)
- 会計帳簿(必要記載事項:支出を受けた者の氏名・住所、支出の目的、金額、年月日)
- 収支報告書(必要記載事項:1件1万円を超えるものについて、支出を受けた者の氏名・住所、支出の目的、金額、年月日)
- 領収書を徴し難かった支出の明細書(必要記載事項:領収書等を徴し難かった旨、支出の目的、金額、年月日)
ヒアリングの内容
- 会計処理方法について
- 支出項目の区分の分類について
- 書面監査では支出の状況が確認できなかったものについて
- 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものについて
新着情報
2013/03/09
ブログを更新しました。
2013/02/24
2013/02/15
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2012/11/17
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2012/11/10
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